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- 介護施設探しのお役立ちガイド:介護用語辞典
アウトリーチ | 本来は、手を伸ばす、手を差し伸べるといった意味で、さまざまな場合に用いられる。社会福祉の実施機関がその職権によって潜在的な利用希望者に手を差し伸べ利用を実現させるような取り組みのこと。 |
アクセスフリー | 公共の建築物等で、身体障害者が利用しやすく工夫された設計のこと。駅構内のエレベーター、道幅を広げることや段差の解消、手すりの設置、点字による案内などが具体例。 |
悪性関節リウマチ | 既存の慢性関節リウマチに、血管炎などの関節外症状が認められ、難治性、重篤な臨床病態を伴うもの。 単に関節リウマチの関節症状が高度に進行したものは含まれない。 |
アクティビティ・サービス | 利用者の日常生活の心身の活性化のための、音楽・絵画・演劇などの様々な活動(アクティビティ)を提供するサービス。 |
アセスメント | 事前評価、初期評価。一般的には環境分野において使用される用語であるが、介護福祉の分野では、介護過程の第一段階において、利用者が何を求めているのか正しく知ること、そしてそれが生活全般の中のどんな状況から生じているかを確認すること。援助活動を行う前に行われる評価。利用者の問題の分析から援助活動の決定までの事をさし、援助活動に先立って行われる一連の手続きをいう。 |
アニマル・セラピー | 動物との触れ合い、交流により、その人に内在する心理的ストレスを軽減させたり、生理的、社会的効果をもたらす療法。意欲の向上、痛みの緩和などにも効果があるとされている。 |
アルツハイマー型老年認知症(痴呆) | 老人性認知症のひとつで、脳組織の萎縮、大脳皮質の老人斑の出現による認知機能低下、人格の変化などが主な症状。原因は不明で、発病するまで気付きづらく、徐々に進行していく。 |
医学的リハビリテーション | 医学的知識、技術を基盤とした身体に関わるリハビリテーション。障害の予防、評価、治療訓練を包括した医学の概念。 |
維持期リハビリテーション | 回復期リハビリテーションの終了後に、それまでに可能となった家庭生活や社会生活を維持し、継続していくためのリハビリテーション。地域の中で安定した日常生活を送ることができるよう、医療・保健・福祉が統合されたかたちで支援することが重要となる。 |
一次判定 | 介護サービスを申請した人に対し、訪問調査員による質問調査をもとに要介護度を判定すること。コンピュータ処理で決定が行われる。一次判定の結果を受けて、介護認定審査会により主治医意見書などを勘案した二次判定が行われる。また、障害者自立支援法に基づく障害程度区分の認定においても同様の手続きが導入されている。 |
一割負担 | 介護サービスを利用した場合の自己負担額の割合のこと。介護保険の一部負担は、原則として介護報酬の10%である。 |
一級ヘルパー | 専門家や各関係機関と連携しながら、介護の手伝い、支援、相談・助言を業務とする介護員。学習時間によって1~3級に分かれ、1級ヘルパーは2級者で実務経験を約230時間経験した者が取得できる。 |
一般型特定施設入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護のひとつ。有料老人ホームやケアハウスが介護、看護スタッフを雇用し、ホームのスタッフによって行われる食事、排泄、入浴などの日常生活を送る上で必要な世話や療養上の世話、機能訓練のこと。要介護高齢者3名に対し1人以上の介護看護スタッフ、要支援高齢者10人に対し1人以上の介護看護スタッフによって、介護サービスが提供される。 |
イブニングケア | 夕方以降寝るまでの間、洗面、排泄、ベッドの直しなど、安らかな入眠を促すために必要な介助を行うサービス。 |
医療ソーシャルワーカー(MSW) | 医療機関や保健施設、在宅支援センターなどに勤務する福祉専門家。MSW(メディカルソーシャルワーカー)とも言われる。疾病や心身障害等によって生じる患者や家族の諸問題(経済、職業、家族生活等)を調整、解決するために相談を受け、問題解決を図る社会福祉の専門職。 |
胃ろう | 食物や飲料などの経口摂取が困難な患者に対し、経皮内視鏡的胃ろう造設術で、栄養摂取のために装着されるチューブが、胃と腹壁の間に作るろう孔のこと。 |
インシュリン投与 | すい臓に存在するランゲルハンス島から分泌される、ペプチドホルモンの一種であるインシュリンを投与する治療。血糖値を低下させるため、糖尿病の治療に用いられる。 |
インテグレーション | 社会福祉サービスの利用者に対し、利用者が他の人と差別無く地域社会と密着した中で生活できるように援助すること。また、地域の中でハンディキャップをもった者が日常生活に支障をきたさないように、地域住民、関連機関・団体が中心となって問題解決に当たる事、という二つの意味をもつ。 |
インフォーマルケア | 近隣や地域社会、ボランティア等が行う非公式的な援助のことをいう。公的機関が行う制度に基づいた社会福祉サービスをフォーマル・ケアと呼ぶが、その対語として使われる。インフォーマル・ケアでは要援護者の置かれた環境、状況に応じた柔軟な取り組みが可能である点が特徴といえる。 |
インフォームドコンセント | 医師が患者の治療や介護方法などを一方的に決めるのではなく、診療目的・内容などを、患者が理解できる言葉で知らせ、十分かつ分かりやすく説明し、説明内容を患者が理解したうえで、患者の承諾を得てから治療・介護にあたることをいう。 |
上乗せサービス | 介護保険の対象になっているサービス(訪問看護、訪問介護、通所介護、通所リハビリなど)の量を支給限度額(保険給付の上限)以上に増やすこと。各市町村の判断で上乗せの限度額が決まる。また、上乗せの対象となるのは、居宅サービス(居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入所者生活介護を除く)と、福祉用具購入、住宅改修について定められている支給限度基準額(1割負担で利用できる限度額)になる。 |
うつ病 | 気分や行動しようとする意欲が低下し、憂鬱感や悲哀感、厭世観を感じる、体調不良、食欲不振、性欲低下などの症状が起きる病気。初老期に発症する更年期うつ病や、高齢期の老人性うつ病などがある。 |
運動療法 | 筋骨の萎縮、筋力低下、関節拘縮、心肺機能低下、精神機能低下の防止や、病気や障害の治療と予防を目的とした、運動を用いたリハビリテーション。治療体操、機能訓練などともいう。 |
ADL | Activity of Daily Living. 日常生活動作、食事・更衣・排泄・入浴など生活を営む上で不可欠な基本的行動を指す。人間が毎日の生活を送るための基本的動作の事。 |
栄養ケアマネジメント | 介護保険施設において、高齢者の低栄養状態の改善のために、管理栄養士が利用者ごとに栄養状態の把握などの栄養アセスメントを行い、医師や介護支援専門員などと共同で栄養ケア計画を作成し、その計画に基づき食事の提供や栄養管理などを行うこと。 |
エバリュエーション | 事後評価の事。介護サービス利用の終了時又は一段落したときに、今までの過程について、効果の判定、欠点、将来予測及び今後の改善点を当事者とともに検討することをいう。なお事前評価は、アセスメント。 |
園芸療法 | 植物を目で見たり、触れたり、育てることで、老化や障害で弱った心身の機能改善を目的にした療法のひとつ。 |
嚥下障害 | 食べ物がうまく飲み込めない、むせる、飲み込んだものが食道につかえてしまう障害。痴呆高齢者や寝たきり高齢者、脳卒中などによる運動障害のある人に多く、また舌癌や食道潰瘍などによってもおこる。 |
エンプティネスト | 空の巣。子どもが就職や結婚等により独立した後、老夫婦だけで暮らす期間。長寿化に伴い、この期間が長くなっている。女性によく見られる抑うつ症状で、このあたりから出てくる事が多いので『空の巣症候群』と呼ばれる症状がある。 |
オールド・オールド | 75歳以上の後期高齢者のこと。 |
オンブズマン | 国民の代弁人として議会や市長などに任命され、不当・不正な行政執行またはサービスに対して監視、監察、苦情解決を行う機関。こういった制度をオンブズマン制度という。 |
介護アテンドサービス士 | 労働省認定の公的資格。医療機関や福祉施設における介護が必要とされる人に対し、体位変換、食事の世話、排泄の介助、寝巻の交換、移動補助などの介護や、リハビリ機器の簡単な使い方を学び、介護をしたりする専門職。家政婦、付添婦と言われる人たちの仕事より専門的な知識・技術を持って行う。 |
介護サービス | 介護保険における要介護認定を受けた要支援、要介護者に提供される介護のサービスのこと。居宅サービスと施設サービスに分かれ、現在、9種類の支給(1.居宅介護サービス費 2.特例居宅介護サービス費 3.福祉用具購入費、居宅介護福祉用具購入費 4.居宅介護住宅改修費 5.居宅介護サービス計画費 6.特例居宅介護サービス計画費 7.施設介護サービス費 8.特例施設介護サービス費 9.高額介護サービス費)がある。 |
介護サービス計画 | ケアプランともいう。要支援、要介護に認定された本人や家族のニーズに合わせた適切な保険・医療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネージャーを中心に作成される介護計画のこと。サービスの種類や回数、時間帯、事業者等が決められる。 |
介護サービス情報の公表 | 介護保険法に基づきスタートした制度で、利用者が適切に介護サービスを選択することができるよう、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運営状況等に関する情報の公開を義務づける制度。 |
介護支援サービス | ケアマネジメントともいう。被保険者の自己負担なしで利用できる唯一のサービスで、介護保険の給付サービスとして位置づけられているもの。 |
介護支援専門員 | 介護保険法において要支援、要介護者などからの相談や心身の状況に応じた適切なサービスが受けられるよう、市町村やサービス事業者などとの連絡、調整を行う介護支援サービス機能の中心となる国家免許有資格者。通称ケアマネージャー。 |
介護付有料老人ホーム | 入浴、排泄、食事の介護、食事の提供等のサービスがついた高齢者向けの居住施設であり、入居後介護が必要となっても、その有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居室で生活を継続することが可能なものをいう。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできない。 |
介護度 |
介護の必要性を7段階に分類したもの ・要支援1.現在は介護が必要ではないが、日常生活の家事などに何らかの支援が必要な状態。 ・要支援2.部分的な介護が必要ではあるが、予防を重視したサービスの適切な利用が期待できる状態。 ・要介護1.日常生活の家事などを行う能力が低下し、部分的な介護が必要な状態。 ・要介護2.日常生活の食事、排泄、入浴などの動作に、部分的に介護が必要な状態。 ・要介護3.日常生活の食事、排泄、入浴などの動作に、全面的な介護が必要な状態。 ・要介護4.動作を行う能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことに困難がある状態。 ・要介護5.介護なしに日常生活を行うことが、ほぼ不可能な状態。 |
介護認定審査会 | 要支援・要介護認定の審査判定を行う機関として、市町村に設置されている。介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の学識経験者を市町村長が任命する。申請した被保険者が介護のどの段階に該当するのか、どの程度の介護が必要なのかを審査判定する。任期は2年。委員には守秘義務が課せられている。 |
介護福祉士 | 介護に関する専門的な知識と技術を持ち、日常生活を送るのに困難な身体的、精神的障害を持つ人の食事、排泄、入浴などの動作の介護を行い、また当事者や家族に介護に関する適切な指導を行う専門職。社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格。 |
介護保険 | 主として、加齢に伴って体の機能の衰え、日常生活に支障が生じた人に、その能力に応じて自立した生活が送れるように、 介護サービスを支給する新たな社会保険制度(平成12年4月より実施)。 介護保険法に基づく公的介護保険と、民間運営の私的介護保険があるが、 近年では、介護保険法に基づく制度を指す場合が多い。 なお、介護保険法でいう介護保険とは、被保険者の要介護状態や要支援状態に関して 必要な保険給付を行うことである。 その際、保険給付は要介護状態や要支援状態の軽減または悪化の防止のために、 保健・医療・福祉との連携に留意し、被保険者の選択に基づき、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供され、保険給付の内容および水準は、可能な限りその居宅で自立した日常生活を営むことができるよう配慮されている(介護2条)。 |
介護保険者 | 介護保険を運営する、被保険者の住所を所轄する市町村を指す。介護保険事業計画を策定し、実施するのが保険者の仕事です。 |
介護保険被保険者 | 介護保険制度の財源となる保険料を毎月納める、40歳以上の国民。65歳以上を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満を第2号被保険者という。 |
介護保険料 | 介護保険制度の財源となる、介護被保険者が毎月納める保険料。被保険者の所得状況等に応じて課せられる。 |
介護予防 | 高齢者ができる限り自立した生活ができるよう、要介護状態になっても、少しでも状態を改善できるようにすること。平成18年の介護保険法改正に伴い、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等が導入される。 |
介護予防支援 | 介護保険制度において、居宅要支援者が介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、 その他介護予防に役立つ保険医療サービスなどを適切に利用することができるように、 指定介護予防支援事業者として指定を受けた地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画を作成し、 サービスが適切に提供されるようサービス事業者などとの連絡調整行うこと。 |
介護予防住宅改修費 | 居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について、手すりの取り付けや段差をなくすなど定められた種類の住宅改修を行い、 市町村が必要と認める場合に支給される予防給付。その額は、実際に改修に要した費用の額の9割とされている。 |
介護利用型軽費老人ホーム | 食事や入浴などの介護を受けながら自立した生活を続けることができるよう、構造、設備が工夫されている軽費の老人ホームのひとつ。ケアハウスとも呼ばれる。高齢者が低額な料金で入居することができる。 |
疥癬 | ヒゼンダニの感染により生じる皮膚疾患。指の間や側面、関節などに湿疹が生じ、激しい痒みを伴う。寝具、入浴などを介して感染する。 |
ガイドヘルパー | 知的障害者や重度の視覚障害者、身体障害者などが外出する際、 その付添いを専門的に行うホームヘルパーのこと。 |
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護のひとつ。特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等といった基本サービスは、特定施設の従業者により行われ、作成されたサービス計画に基づく入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話は外部の指定居住サービス事業者に委託して行われる。 |
肝炎 | なんらかの原因で肝臓に炎症が起こり、発熱、黄疸、全身倦怠感などの症状が現れる疾患の総称。肝炎の原因は様々で、ウイルス、アルコール、薬物、自己免疫力の低下などがあげられる。 |
関節リウマチ | 進行性の関節炎を主な症状とする全身性障害で、女性に多いと言われている。初期には手のこわばりが現れ、次第に関節の炎症や変形、脱臼を伴い、運動機能障害を起こす。自己免疫疾患のひとつ。 |
カウンセラー | 個人の問題に対して専門的な知識や技術を用いて相談、助言をするカウンセリングの専門家のこと。 |
学習療法 | 対象者とスタッフがコミュニケーションを図りながら、音読と計算を中心とする教材を用いた学習を行うことにより、対象者の認知機能やコミュニケーション機能、身辺自立機能などの前頭前野機能の維持・改善を図る治療法。 |
筋萎縮性側索硬化症 | 特定疾患治療研究対象疾患のひとつで公的補助の対象となる。筋力が低下する進行性の難病で、原因は未だ明らかになっていない。体の筋肉がやせて力がなくなり、会話、食事、呼吸が難しくなる。ALSとも呼ばれる。 |
機械浴 | 専用の機械浴用浴槽を利用した入浴方法をいう。寝たきりや車椅子を使用する人が、リフトやストレッチャーに乗ったままで入浴できる。 |
気管切開 | 意識障害や呼吸障害、腫瘍、炎症により、自力での呼吸が困難な場合に肺に空気を送ったり痰を吸引するために気管に穴を開ける気管の開口手術。気管が開口した状態も指す。 |
きざみ食 | 疾病や加齢により、咀嚼機能や嚥下能力が低下した人に、食べやすいよう普通食や軟食をきざんで供する食事のこと。 |
義肢装具士 | 医師の処方のもとに、義手や義足などの義肢装具を製作し、手足を失った人の身体に適合させるという高度な専門技術を持った国家免許有資格者。心身への適合はもちろんのこと、適合に際して、患者に対する着けた時の恐怖心を取り除くなどの心のケアも含まれる。 |
機能回復訓練 | リハビリテーションとも呼ばれる、損なわれた身体機能を回復させる訓練。理学療法士や作業療法士によって行われる。 |
ギャッジベッド | 背上げ、膝上げ、高さ調整など、利用者の必要に合わせて姿勢を変えることが可能なベッド。 |
居宅介護サービス費 | 在宅の要支援、要介護者が居宅サービス事業者から居宅サービスを受けた際に、支給される保険給付。かかった費用の9割が給付され、利用者の自己負担は1割となる。 |
緊急通報システム | 緊急時に救急車や警備会社へ通報するシステム。市町村が介護保険外の独自サービスとして行っているケースが多い。お年寄りの自宅や身体に押しボタンなどの緊急通報ができる機器を備える。 |
共有スペース | 特定養護老人ホームなどの入所施設においては、個人の居室面積と共有スペースの面積などの基準が定められている。グループホームにおいては、共有スペースを取り囲むように居室を配置し、居室を出ると皆が集うリビングがあるという空間設計を採用する所が多い。このように、共有スペースは、単に面積を確保するだけではなく、建物の全体構造の中で快適な生活を実現するための配置が検討されなくてはならない。 |
虚弱高齢者 | 寝たきりといった全面的な介護が必要ではないが、日常生活の各場面において独力で行う事に困難があるため、何らかの援助を必要としている高齢者。 |
居宅介護支援 | 介護保険サービスのひとつで、生活困難な状態になり援助を必要とする利用者のニーズを明確にし、保険・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。 |
ケアカンファレンス(サービス担当者会議) | ケアプランを作成するために、専門家が意見を述べサービスを検討する会議。ケアマネージャー、介護サービスを提供する事業者やサービスに関わる担当者、要介護である利用者本人やその家族、医師などが参加する。 |
ケアプラン | 要支援・要介護者本人やその家族の希望に沿った適切な保険・医療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネージャーを中心に作成される介護計画のこと。サービスの種類や回数、時間帯、事業者等が決められます。 |
ケアマネジメント | 個々の要援護者の生活状態にあわせて、利用者のニーズを明確にし、保険・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。 |
ケアマネージャー | 介護保険制度において、利用者の自立を助けるための専門知識と技術を持ち、利用者と社会資源の結び付けや関係機関・施設との連携など、生活困難な利用者が必要とする保険・医療・福祉サービスの調整を図る(ケアマネジメント)役割をもつ専門員。 |
経管栄養 | 障害や機能低下により、食物が口から摂取できない場合、胃または小腸まで細いチューブを挿入して消化管内に流動食を送り込む方法。 |
ケースカンファレンス | 事例検討会。ケアプランを作成した後に、利用者が介護サービスを受けている中で、状態の変化、新しい課題、問題がないか、提供される介護サービスは適切かについて、事例を挙げてサービスに関わっている人が集まり検討する会議。必要であれば、ケアプランの再検討を行う。 |
ケースワーカー | 福祉施設や福祉事務所で、社会生活の中で困難や問題をかかえ、専門的な援助を必要としている人に対して、相談業務に従事する人の総称。ソーシャルワーカーとも呼ばれる。 |
結核 | 結核菌を吸い込むことによっておこる感染症。肺結核が多く、脊椎、リンパ節、腸、泌尿生殖器などにも病巣を作る。 |
健康型有料老人ホーム | 有料老人ホーム設置運営標準指導指針において示された有料老人ホームの一類型。食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要になった場合には、契約を解除し退去することが前提とされる。 |
言語療法士(ST) | 言語聴覚士ともいう。言語、聴覚、発声、発音、認知などの言葉によるコミュニケーションに問題がある、嚥下機能が低下した人に、機能回復、改善を目的として機能訓練を行う国家免許有資格者。 |
見当識障害 | 自分が現在おかれている環境、自分に関する情報などを認識する機能が低下している状態。認知症の主要な症状のひとつ。 |
高額医療費 | 老人医療制度において、同一の世帯に属する老人医療受給対象者が同一の月に保険医療機関等に支払った一部負担金の額が一定の金額を超える場合に、その超える額が支給される制度。 |
高額介護サービス費 | 介護保険制度において、要介護被保険者がサービスを利用して保険給付を受け、支払った自己負担額が一定額を超えた場合に支給される介護給付。超えた分が払い戻されることにより、負担が一定額を上回らないよう自己負担額の軽減が図られる。これは、国の制度に基づき各市町村が実施するもので、市区町村によって条件や金額が異なる。なお、居住要支援被保険者に対しては、同様の仕組みとなる高額介護予防サービス費が支給される。 |
後期高齢者 | 65歳以上75歳未満を前期高齢者(ヤング・オールド)、75歳以上を後期高齢者(オールド・オールド)として区分している。三段階に区分する場合には、65歳以上75歳未満を前期高齢者、75歳以上85歳未満を中期高齢者、85歳以上を後期高齢者という。 |
後期高齢者医療制度 | 日本国内に住む75歳以上の後期高齢者全員と、前期高齢者(65~74歳)で障害のある者を対象とする、他の医療保険とは独立した日本の医療保険制度。高齢者の医療に関する法律に基づき、高齢者の疾病、負傷、または死亡に関して必要な給付を行う。保険料の徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行う。高齢者医療制度の財源は、患者の一部負担を除き、高齢者の保険料1割、現役世代からの支援4割、公費5割となっている。 |
高血圧症 | 塩分の過剰摂取が主な原因となる生活習慣病。正常な血圧値を超える人を指す。放置すると、血管が硬くなる動脈硬化になったり、脳卒中や心臓病などの発作をおこす恐れがある。 |
後見人 | 適正な財産管理や法律行為を行使できない、判断能力が不十分と認められる者に対して、財産管理や監護をする人。 |
膠原病 | 全身の複数の臓器に炎症が起こり、臓器の機能障害をもたらす一連の疾患群の総称。関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症などがある。 |
拘縮 | 寝たきりなどにより、関節の皮膚や筋肉などの軟らかい組織が硬くなり動きにくくなること。 「伸展拘縮」と「屈曲拘縮」があります。 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 通称、バリアフリー新法。高齢者や障害者等の移動上および施設の利用上の利便性、安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。従来の交通バリアフリー法とハートビル法を一本化し、旅客施設、特定建築物、建築物特定施設などについて、高齢者や障害者等が移動等を円滑に行えるようにするための基準が定められている。 |
高齢者の医療の確保に関する法律 | 国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 高齢者の居住の安定確保を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする法律。通称、高齢者居住法。 |
1.高齢者の入居を拒まない賃貸住宅(高齢者円滑入居賃貸住宅)の登録・閲覧制度 | |
2.高齢者の入居に適した良好な居住環境が確保された高齢者向け優良賃貸住宅の供給に係る計画認定制度および助成措置 | |
3.高齢者向け賃貸住宅に高齢者が安定的に居住することができる終身建物賃貸制度 を三つの柱としている。 |
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誤嚥 | 食べたり飲んだりしたものが、食道ではなく咽頭や気管のほうへ流れこむこと。誤嚥性肺炎など重い病気を引き起こす危険がある。 |
誤嚥性肺炎 | 嚥下機能の低下で、食べたり飲んだりしたものが、咽頭や気管支のへ流れこむために起こる肺炎。食事だけではなく、眠っている間に唾液を誤嚥することでも起こる。誤嚥性肺炎は高齢者の肺炎の半数以上を占めると言われる。 |
骨粗鬆症 | 骨量の減少により、骨微細構造の破綻をきたし骨強度が低下する全身疾患。骨がもろくなり、骨折しやすくなる。老化等による内分泌の不調等によるものが多く、閉経後の女性に多い。 |
在宅介護 | 障害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、長年住み慣れた居宅や地域において介護を受けること。またはその人に対して家庭で介護を提供すること。 |
在宅酸素 | 常時酸素吸入が必要な慢性呼吸器不全患者に対し、医師の指示のもとで、定められた量の酸素をボンベを使って吸入する治療法。 |
在宅介護支援センター | 介護を必要としている老人対策のために、市町村の窓口に行かなくても気軽に専門家に相談でき、必要な福祉サービスを調整し介護の相談や指導を行う機関のこと。介護福祉士や看護師などが常時待機し、寝たきりなどのお年寄りをかかえた家族のために、各種介護相談に応じたり、福祉用具の展示・紹介などを行っている。 |
作業療法士(OT) | 医師の指示のもとに、身体や精神に障害のある者に対し、手芸や工作その他の作業を行わせ、その応用的動作能力又は社会的適応能力の改善・回復を図る作業療法を行う専門職。 |
差込便器 | 寝た状態で排便をするための容器。女性で、尿器で排泄することが難しい場合にも使用することがある。 |
座浴(座位入浴) | 入浴台などを利用して、座った状態から入る入浴方法。 |
残存能力 | 障害者等が発揮できる可能性のある、残っている機能能力のこと。 近年のリハビリテーションでは、残存能力を見つけ伸ばすことが重視されている。 |
自己決定 | 個別援助の原則の一つであり、サービス利用者が自らの意思で自らの方向を選択することをいう。自己決定の原則は、利用者自身の人格を尊重し、自らの問題は自らが判断して決定していく自由があるという理念に基づいている。しかし、無制限に自由があるのではなく、自己決定能力の有無や「公共の福祉」に反しない限り、といった制限つきで自己決定権があるというのが一般的な見方である。 |
自己実現 | 現代の社会福祉において、正当とされる価値の一つである。人々はただ受動的に社会福祉サービスを受給する消極的な立場を超えて、人間としてさまざまな場において、自己実現という価値を追求してもよいし、あるいは追求するべきだとされる。一方、サービス提供者は利用者の自己実現という価値を追求する活動を尊重すべきだとされ、福祉政策的にもそのような価値はしだいに認識されるようになっている。 |
自助、共助、公助 | 自助(自らの努力でなすこと)、共助(地域等で助け合うこと)、公助(行政等が公的援助を提供すること)のバランスのとれた福祉の達成が望まれている。特に、自助を無視した過剰な援助は本人の自立を阻害すると考えられている。 |
自助具 |
障害や動作能力の低下を補い、日常生活動作の自立を促すために工夫され開発された道具。既製品だけでなく、障害者のニーズに応じて作られるものもある。 |
施設介護サービス費 | 要介護者が、介護保険施設で受けたサービスにかかった費用に対し行われる保険給付。利用者の自己負担は、介護サービスにかかった費用の1割と、食事の標準負担額、日常生活費など。 |
市町村審査会 | 障害者自立支援法の規定に基づき、障害過度区分の判定を中立・公正な立場で専門的な観点から行うために各市町村に置かれる機関。原則全国すべての市町村に設置され、市町村が単独で設置できない場合は複数の市町村で審査会を共同設置できる 。 |
市町村特別給付 | 要支援、要介護者に対し、介護保険で定められた保険給付以外の、市町村が独自に給付するもの。要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または要介護状態になることを予防するために、市町村が行うサービスで、「横だしサービス」とも言われる。 |
市町村保健センター | 国民の健康づくりを推進するため、地域住民に密着した健康相談、健康教育、健康診断等の対人保健サービスを総合的に行い、国民自らが健康に対する自覚を深めるための拠点。保健所とは異なり、市町村レベルでの健康づくりの場である。 |
指定介護予防サービス事業者 | 介護保険制度において、介護予防サービスの種類ごとに定められている指定に関する人員・設備・運営に関する基準および介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たしているとして、都道府県知事が指定する介護予防サービス事業者のこと。 |
指定介護予防支援事業者 | 介護保険制度において、厚生労働省令で定める基準に従い、市町村の指定を受けて介護予防支援を提供する事業者をいう。地域包括支援センターの設置者の申請により事業所ごとに指定が行われ、当該指定に係る市町村の被保険者を対象に、保健師など指定介護予防支援に関する知識を有する職員が介護予防支援を行う。 |
指定居宅介護支援事業者 | 介護保険制度において、指定居宅介護支援の人員・運営に関する基準を満たしているとして都道府県知事が指定する居宅介護支援事業者。要介護者が福祉サービスをスムーズに利用できるようプランを立て、サービス事業者と連絡・調整などを行う。 |
指定特定施設入居者介護 | 指定居宅サービス事業者により行われる介護。有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)の入居者に対し、特定施設サービス計画に基づき、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、食事、排泄、入浴の介護や日常生活上の世話や機能訓練などを提供する。 |
視能訓練士 | 医師の指示のもと、視力の機能に障害を持つ人に対し、機能を回復させるために必要な検査と矯正訓練を行う国家免許有資格者。医師が診断治療を行うための基礎検査を行い、医師と相談の上で訓練プログラムを作成、矯正訓練、リハビリテーション指導を行う。 |
住宅資金 | 生活福祉資金貸付制度に基づく貸付資金の一種。低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、住宅の増・改築、拡張、補修・保全または公営住宅を譲り受けるのに必要な経費として貸付けられる資金。 |
社会福祉士 | 高齢者、身体障害者、知的障害者が日常生活をつつがなく送ることができるよう、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、援助を行う国家免許有資格者。ソーシャルワーカーに必要な資格のひとつで、在宅介護支援センター、介護老人福祉施設、各種社会福祉施設など、様々な福祉機関、行政機関で援助を行う。 |
社会福祉協議会 | 都道府県や市町村のそれぞれの行政単位に組織された、福祉、保健等の関係者、行政機関と地域住民やボランティアで成り立つ半官半民の団体。住民の福祉向上を目的とし、調査、企画、連絡、調整、普及、宣伝、人材開発、研修、事業の企画、実施などを行う。略称、社協。 |
シャワー浴 | 浴室までの移動はできるが浴槽へ入るのは困難、体力の消耗を避けたい人が、一般的な入浴の代わりにシャワーを使った入浴法。簡易の入浴として夏場などによく用いられる。 |
障害者自立支援法 | 2006年4月より施行された制度。対象者が必要な福祉サービスを選び、サービスを提供する指定業者、施設と直接契約し、国や地方自治体から支給される制度。障害者の自立支援を目的に定められている。 |
ショートステイ | 介護保険法における居宅介護のひとつ。要支援、要介護者が特別養護老人ホームや老人短期入所施設へ短期間入所して、日常生活上の世話と機能訓練を受けるサービスを福祉施設のショートステイと呼ぶ。連続しての利用は30日までと定められており、31日目からは全額自己負担となる。 |
褥瘡(床ずれ) | 床ずれ。長期間の臥床等により体の骨張った部分に持続的な圧迫が加わり、血液の循環障害を起こし、発赤、腫脹、びらん、潰瘍の形成を経て、ついには組織が壊死すること。 |
食事介護 | 病人・高齢者・障害者など、食事の摂取が難しい人に対する介護。摂食、調理の工夫、配膳、食事の支度の整え、嗜好への配慮、食事への動機付け、自助具の使用など、総合的なケアが求められる。 |
初老期認知症 | 老齢に達していない人がかかる認知(痴呆)症。初老期痴呆、若年性痴呆、非高齢期痴呆、早発性痴呆など、様々な呼び方がある。代表的なもので、アルツハイマー病、ピック病、脳血管障害などがある。65歳未満の人でも、申請により要介護、要支援の認定を受ければ、介護保険の対象となる。 |
自立 | 身辺のことを自分でできるだけでなく、どう生きるのかを自分で考え決めることができ、自分の意思で暮らしを設計できる状態。介護保険の認定調査の結果、介助がなくても自分で動ける状態と判断され、給付の対象にはならない。 |
シルバーハウジング | 手すり・段差の解消、緊急通報システム等、高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様が施された公的賃貸住宅。シルバーハウジング・プロジェクトとして供給される。日常の生活指導、安否確認、緊急時における連絡等のサービスを提供する生活援助員(ライフサポートアドバイザー)が配置されている。入居対象は高齢者(60歳以上)単身世帯、高齢者夫婦世帯、高齢者のみからなる世帯、障害者単身世帯または障害者とその配偶者からなる世帯等とされている。 |
シルバーハウジング・プロジェクト | 高齢者の生活特性に配慮した住宅や附帯施設の供給ならびに生活助成員(ライフサポートアドバイザー)により福祉サービスの提供を行う事業。事業主体は地方公共団体、地方住宅供給公社など。 |
心筋梗塞 | 虚血性心疾患のひとつ。冠動脈が一定時間完全に詰まったり、急激に細くなったりすることで、心臓の筋肉細胞の一部が壊死することで起こる。激しい心臓発作が持続するのが特徴。 |
人工肛門 | 腸の病気で大便を排泄する機能が失われた場合、肛門の代替をするために作る人工の排泄口。腸の切断端を体外の腹壁に固定し、そこから便やガスを出すようにする。 |
寝食分離 | 介護する上で、寝る場所と食事をする場所とを分けること。 |
ストーマ | 人工肛門を表す用語。ギリシャ語で「口」という意味。 |
ストレッチャー | 担架。病気やケガ、高齢で動けない人を寝たまま搬送するための車付きベッド。 |
生活関連活動(APDL) | 日常生活の基本動作を日常生活動作(ADL)と呼ぶのに対し、調理・掃除などの家事動作や買い物、交通機関の利用など、ADLよりも広い生活圏での活動を指す。 |
生活支援員 | 地域福祉権利擁護事業に定められた、高齢者や知的障害者に代わって財産や福祉サービスを受ける権利を守るために、手続きを代行する専門家。ライフサポートアドバイザー(LSA)。 |
清拭(せいしき) | 入浴ができないときに、代わりに蒸しタオルなどを使って全体を拭いて皮膚の汚れを取ること。マッサージ効果もあり、血行を促進する。全身清拭と部分清拭がある。 |
精神医学ソーシャルワーカー(PSW) | 福祉についての相談を受け、手助けする人の総称。福祉についての専門的知識や技術を持ち、社会福祉援助を行う。精神保健福祉士ともいう。 |
成年後見制度 | 認知症や知的障害・精神障害などで判断能力や意思能力が不十分になったときに備え、後見人などを立て、保護や支援を受ける制度。家庭裁判所が成年後見を選任する法廷後見と、本人が任意で後見人を選ぶ任意後見がある。 |
切迫性尿失禁 | 強い尿意が急に起こり、コントロールできずに尿がもれてしまう状態。上位運動神経障害の一つで、大脳の障害によっておこる。 |
せん妄 | 意識障害のひとつ。意識がはっきりしない状態で動き回ったり、錯覚、幻覚、不安、恐怖など、異常な精神状態を指す。アルコール依存症や認知症疾患に多く見られる。 |
ソーシャルワーカー(SW) | 福祉施設や福祉事務所で相談業務に従事する人の総称。社会福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を持って、福祉に関する相談・アドバイス・指導などの援助を行う人。 |
足浴 | 足を直接湯に浸して洗う部分浴。 足全体をマッサージするように洗うと血行がよくなる。 |
措置 | 広義では、何かを取りはからうことを指すが、福祉サービスの利用に関する狭義の使い方では「養護老人ホームに措置する」のように、行政がその公的責任において、ニーズの判定、サービス提供内容、費用負担等を決定して、社会福祉サービスの利用者に給付する行為(行政処分)。 |
ターミナル・ケア | 終末期の医療、看護、介護。治療の見込みがなく、死期が近づいた患者に対し、延命治療ではなく主に痛みの緩和などを中心に温かく援助すること。 |
第1号被保険者 | 介護保険制度の被保険者のうち、65歳以上で市区町村の区域内に住所がある人を指す。 |
第2号被保険者 | 介護保険制度の被保険者のうち、40歳以上、65歳未満の医療保険加入者を指す。 |
体位変換 | 寝たきり状態の同一体位の継続による苦痛や疲労を予防するため、自力で体位を変えられない状態にある人の体位を変えてあげること。床ずれや内臓の機能低下を防ぐために行われる。 |
体験入居 | 老人ホームなどへ、1日あるいは数日入居し、実際の生活を体験することで、今後そのホームへ入所するか否かを決定する。 |
たん吸引 | 筋萎縮性側索硬化症、人口呼吸器を付けているなどの理由でたんを飲み込むことができない場合、吸引器などを利用し打てたんを吸引する行為。医療行為のため、原則的に医師、看護師が行う。 |
地域緊急通報システム | ひとり暮らしの高齢者等が、地域で安心して暮らすためのシステム。高齢者等の世帯に設置された緊急通報装置と結ぶ受信センターを在宅介護支援センター等に整備し、急病等の緊急時に迅速な対応を行うとともに、協力員等との連携のもとに安否確認等の福祉的対応を行い、孤独感、不安感の解消を図るシステム。 |
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 地域において介護給付等対象サービスを提供する施設・設備の計画的な整備を促進することを目的とする法律。 |
地域型支援センター | 老人福祉法では老人介護支援センターとして規定される、地域高齢者の実態把握、サービス基本台帳の整備、介護予防サービスの利用支援、在宅介護の方法などの指導、助言、相談を行うところ。おおむね中学校区単位に設置される。 |
地域包括支援センター | 2005年の介護保険法の一部改正に伴い設置される施設で、地域支援の総合相談、介護予防マネジメント、高齢者虐待への対応など、包括的・継続的マネジメントを担う拠点として市町村が主体となり創設するもの。 |
主な業務は、包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)、指定介護予防支援および要介護状態等になるおそれのある高齢者の把握などで、必置の職員として、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職を各1名配置することとされており、これらの専門職が共同で業務にあたる。 | |
地域密着型介護サービス費 | 介護保険制度において、要介護被保険者が市町村の指定する地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けた場合に支給される介護給付。 |
地域密着型予防サービス | 住み慣れた自宅や地域で要支援者の生活を支えることを目的として、平成17年の介護保険法の改正により新たに設けられたサービス。地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で介護予防サービスが提供され、その地域の住民だけが受けられる。 |
チームケア | ホームヘルプサービスにおいて、医師、看護師、保健師、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、ホームヘルパー、民生委員、ボランティアなど、様々な専門家や関係者がチームで在宅高齢者のケアにあたること。 |
中心静脈栄養 | 体力の消耗がいちじるしい患者、または食物を口から摂取できない人が、鎖骨下部、頚部、大腿部の太い静脈からカテーテルを大静脈まで挿入し、高カロリーの液の投与で必要な栄養を補給すること。IVHとも呼ばれる。 |
長寿社会開発センター | 老人の心身の健康の保持を図ることを目的として厚生労働大臣に指定された指定法人。ねんりんピックをはじめ高齢者の生きがいに関するシンポジウムなどのイベントを開催している団体。 |
長寿社会福祉基金 | 高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)に設置が掲げられているもので、主として在宅福祉事業などを推進するために設立された基金。在宅福祉・在宅医療事業の支援、高齢者の生きがい・健康対策の推進、の振興を図るため、700億円の基金を設置するというものである。 |
調整交付金 | 市町村問の財政力の格差を調整するために国が交付するもの。 |
通所介護 | デイサービスのことで、居宅サービスのひとつ。在宅のお年寄り等に施設に通ってもらい、生活指導・機能訓練・食事・入浴・健康チェックなどのさまざまなサービスを日帰りで提供するサービス。 |
通所リハビリテーション |
病状が安定期にある要介護者が介護老人保健施設や病院・診療所などで、理学療法・作業療法、その他必要なリハビリテーションを受けるサービス。 |
デイケア | 精神医療、老人医療、障害者福祉、老人福祉等の分野において、在宅の要介護者・要支援者が介護老人保健施設や病院・診療所などで、心身の機能回復を目的に、理学療法などのリハビリテーションを日帰りで受けるサービスのこと。 |
デイサービス | 在宅のお年寄り等に施設に通ってもらい、レクリエーション・生活指導・機能訓練・食事・入浴・健康チェックなどのさまざまなサービスを日帰りで提供するサービス。自力で日常生活を送ることが難しい心身障害者や高齢者が対象に行われる。 |
デイホスピタル | 精神保健や老人医療の分野で、在宅で介護されている患者に、昼間の間だけ治療やリハビリテーションを行う医療施設。 |
特定施設入居者生活介護 | 介護保険の対象となる居宅サービスの一つ。有料老人ホーム、ケアハウスといった特定施設に入居している要介護者に対して、提供しているサービスの内容などを定めた計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練や療養上の世話等を行う。要支援者に対しては、介護予防を目的とする介護予防特定施設入居者生活介護が行われる。 |
特定入所者介護サービス費 | 介護保険制度において、所得の低い要介護者が施設サービスなどを利用した場合に係る食費・居住費の負担を軽くするために支給される介護給付。 |
特定非営利活動促進法 | 特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、公共サービスやボランディア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的とする法律。 |
特定福祉用具 | 介護保険対象の福祉用具のうち、排泄や入浴などに関わる、衛生上レンタルが困難な福祉用具。 |
特別徴収 | 第1号被保険者の保険料の徴収方法で、年金から天引きする徴収法。 |
透析 | 認定調査における基本調査の特別な医療に関する項目の一つ。急性、慢性腎不全の治療法で、尿素などの血液中の有害物質や過剰な水分の除去、電解質の調整を、腎臓に代わり行う。 |
糖尿病 | ブドウ糖を燃やすために必要なインスリンが欠乏し、慢性的に血糖値が高くなった状態。1型糖尿病(インスリン依存型)と2型糖尿病(非依存型)とあり、糖尿病患者の多くは、過食、ストレス、運動不足を原因とする生活習慣病である2型。 |
特定疾病 | 介護保険法で定められた、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16種類の疾病(1.初老期の認知症(痴呆)-アルツハイマー病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病など 2.脳血管疾患-脳出血、脳梗塞など 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 4.パーキンソン病 5.脊髄小脳変性症 6.シャイ・ドレーガー症候群 7.糖尿病の合併症-糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害など 8.閉塞性動脈硬化症 9.慢性閉塞性肺疾患-肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など 10.両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 11.慢性関節リウマチ 12.後縦靱帯骨化症 13.脊柱管狭窄症 14.骨折を伴う骨粗しょう症 15.早老症-ウェルナー症候群 16.がんの末期)。この特定疾病を持つ人は、第2号被保険者でも要介護・要支援に認定され、介護保険のサービスを受けることができる。 |
床ずれ | 褥瘡。長期間の臥床等により体の骨張った部分に持続的な圧迫が加わり、血液の循環障害を起こし、発赤、腫脹、びらん、潰瘍の形成を経て、ついには組織が壊死すること。 |
ナイト・ケア | 寝たきりの高齢者や認知症(痴呆)高齢者などを、一時的に夜間のみ特別養護老人ホームなどへ入所させるサービス。 |
二次判定 | 介護保険制度による介護サービスを希望する被保険者が市町村に要介護認定の申請をした場合、申請者に対する訪問調査の結果をコンピューターにて処理した一次判定の緕果をふまえ、医師の意見書の内容を検討し、市町村介護認定審査会で要介護・要支援の認定を行う結果となる判定をいう。 |
21世紀における国民健康づくり運動 | 2000年3月厚生省(現厚生労働省)により策定された。21世紀の日本を、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするため、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的としている。2010年の目標値と今後の施策の方向性を示している。 |
日常生活関連動作(IADL) | 人間が毎日の生活を送る上で必要な食事の仕度、排泄、掃除をする、バスに乗るといった動作の範囲をさらに広げた活動動作のこと。 |
入浴介助 | 一人では入浴が難しい人に対し行う介護。要介護者の観察と事前の準備、転倒などしないよう安全の確保、身体を清潔に保つための適切な介助、入浴後の水分補給などがある。 |
尿失禁 | 自分の意思でコントロールができず、尿をしたくない場所や時間に、尿がもれたり、出てしまうこと。くしゃみや重いものを持ち上げたりすることで急激に腹圧が高くなり起こる腹圧性尿失禁、前立腺肥大で起こる溢流性尿失禁、尿路感染症で尿意が強くトイレに行くのが間に合わない切迫性尿失禁などがある。 |
尿バルーン(尿道留置カテーテル) | 病気や障害により、自分では尿が体外へ排出できない場合に付ける、尿バッグ。尿道に差し込むチューブの先が、空気で膨らむようになっている。 |
認知症 | 一度獲得された知能が、脳の器質的な障害により持続的に低下したり、失われることをいう。なお、従来使用されていた「痴呆」という用語は侮蔑を含む表現であることなどから、「認知症」という表現が使用されることとなった。 |
認知症対応型共同生活介護 | 要介護者であって認知症の状態にある者を、共同生活を行う住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことをいう。 |
ねたきリ高齢者 | 病気やケガなどにより、寝ている状態が6ヵ月以上経過し、介護が必要な高齢者を指す。 |
ノーマライゼーション | 障害者や高齢者が、できる限り健常者と同じ普通の生活が送れる社会を目指すという考え方。 |
脳血管性認知症 | 脳血管が詰まったり破裂する脳血管障害により起こる認知症(痴呆)。 |
パーキンソン病 | 介護保険で認定されている特定疾患のひとつ。脳内ドーパミンの不足により起こるとされている。筋肉の震え・硬直、運動能力の低下、姿勢反射障害(倒れやすい)などの症状がみられる。 |
パーソナルスペース | 心理学においては、他者の接近によって不快感を感じる距離をパーソナルスペース(またはパーソナルエリア)と呼ぶ。一般には、個人のために確保された空間あるいは個人の行動空間を指す。 |
徘徊 | 目的や目標、自覚しているか否かもはっきりしないまま、動き回る行為。精神病、認知症の症状の1つとして現れることがある。 |
排尿障害 | 何らかの原因で排尿の困難を認めるもの。膀胱の感覚が鈍い、排尿の刺激が脳でうまく伝わらない、尿道が開かない、膀胱が伸びすぎているなどの原因で起こる。 |
バイステックの七つの原則 | アメリカの社会福祉研究者であるフェリックス・バイステックが示した、個別援助における倫理的な実践原則。援助者とサービス利用者の間に望ましい援助関係を成立させるために、1.個別化 2.意図的な感情表現 3.統制された情緒的関与 4.受容 5.非審判的態度 6.自己決定 7.秘密保持 の七つを挙げている。 |
ハウスアダプテーション | 住宅改造。単に住む人の不都合を補うための改修や改築とは異なり、周辺の人達や環境も含めた生活の場を、本人に合わせて替えていくことによって、本人や家族、そして周辺の人達の人生が豊になる事を目指すという意味。 |
白内障 | もともとは透明な眼球内の瞳孔の後部にあるレンズである水晶体が、白く濁ってしまい、視力が衰えてくる疾患。先天性のものと老人白内障のような後天性のものとがある。 |
バリアフリー | 公共の建築物や道路、個人の住宅等において、お年寄りや障害者が生活しやすいよう、段差や仕切りをなくすなど、様々なバリア(障害)を取り除こうとする考え方。 |
日帰り介護 | デイサービスのこと。施設に入所するのではなく、昼間に日帰りで利用できる通所介護サービスのこと。 |
一人暮らし高齢者 | 配偶者および子・孫等の親族、その他と居をともにせず、単身で生活する独居高齢者。平成17年の国民生活基礎調査による65歳以上の一人暮らし高齢者は約407万人となっている。より狭義には、定年退職などの形で所定の仕事には付いていない、あるいは地域社会との接点を持たない・何等かのコミュニティに属していない人を指す。 |
鼻腔経管栄養 | 病気や障害により口から食事の摂取ができない場合、鼻から管を胃まで通し、栄養剤を注入する方法。 |
日和見感染 | 抵抗力や免疫機能が低下している人が、健康な人が感染しても発症しない弱毒微生物(ウイルス、細菌、カビなど)に感染し発症すること。 |
フィランソロピー | 博愛主義、慈善活動を意味するが、現代ではより広く企業や民間人が医療・福祉・芸術などのために寄付金を拠出したり、ボランティア活動をしたりする社会貢献活動のことを言う。日本語訳では、民間公益活動。 |
不随意運動 | 本人の意思とは関係なく生じる運動を指す。自律神経系に支配された平滑筋や心筋等は不随意筋と呼ばれ、意思によらず自立的に調節し機能を果たす。ふるえや手足を振り回す、手足を投げ出す、異常な姿勢などの症状がある。 |
ブドウ球菌感染症 | 人体に常在するブドウ球菌は普段は特に害を及ぼすことはないが、免疫力が低下している際に、傷口から体内に侵入し起こす感染症。痒み、とびひ、水泡、痛み、発熱などの症状がある。 |
ペースメーカー | 一般に心臓を一定のリズムで動かす電気刺激発生装置を指し、バッテリーとICを含む本体部分とリード線からなるシステムの総称。 |
閉塞性動脈硬化症 | 介護保険で認定されている特定疾患のひとつ。動脈硬化などにより、血液循環が悪くなり、慢性血流障害を起こす状態を指す。病変が高度になると安静時痛、潰瘍及び壊疽が出現する。 |
変更認定 | すでに要介護度認定を受けている人が、原則6ヵ月の有効期間内(有効期間内に更新申請をする必要がある)に要介護状態の程度が変化した場合に行われる認定。このような場合、変更認定の申請ができる。 |
包括的・継続的ケアマネジメント | 介護保険法に規定する地域支援事業の一事業。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、主治医と介護支援専門員の連携、在宅と施設の連携など、利用者一人ひとりについて主治医や介護専門員などの様々な職種が連携し、個々の高齢者の状況やその変化に応じて継続的にフォローアップしていくことが極めて重要である。 |
法定後見人制度 | 成年後見人の一種。判断能力や意思能力が不十分になったときに備え、後見人などを立て、保護や支援を受ける制度。家庭裁判所が成年後見を選任する制度。補助、補佐、後見の3つの類型が設けられ、家庭裁判所から補助人、補佐人、後見人が選任され、本人を保護するもの。本人が任意で後見人を選ぶ場合、任意後見制度がある。 |
訪問介護 | ホームヘルプサービスのこと。高齢者、障害者、難病患者等を対象に、家庭等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事や生活等に関する相談、助言など日常生活上の世話を行うサービス。巡回型と滞在型とある。 |
訪問介護員 | ホームヘルパーのこと。高齢者、心身障害者(児)の家庭を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買い物、関連機関等との連絡、生活・身上・介護に関する相談・助言を業務とする職種。各都道府県指定のホームヘルパー養成研修を修了すれば資格を取得できる。 |
訪問看護 | 居宅で介護を受ける要介護者・要支援者に、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などが訪問して、必要な看護サービスを行うこと。介護保険の居宅サービスはもとより、医療保険にもあるサービス。 |
訪問指導 | 老人保健法上の医療等以外の保健事業の1つで、通院が困難な高齢者や寝たきり等の高齢者、またはその家族に対して、市町村が保健師等を訪問させ、家庭における看護方法、療養方法、日常生活動作訓練方法等を指導することをいう。 |
訪問調査 | 介護保険の要介護認定の際に、市町村がその必要性を判断する「要介護認定」の判定資料を得るため、被保険者の居宅等で面接調査を行い、その心身の状況、置かれている環境、その他の事項を調査すること。認定調査ともいう。 |
訪問入浴介護 | 介護保険の給付対象となる居宅サービスの1つで、在宅の要介護者等の居宅を移動入浴車で訪問して、入浴の介助をすることをさしている。 |
訪問リハビリテーション | 要介護者等の居宅において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要な機能回復訓練を行うこと。介護保険はもとより、医療保険の分野でも訪問リハビリテーションはある。 |
ホームヘルパー | =訪問介護員 |
まだら認知症 | 多発梗塞性認知症に生じやすい症状。記憶障害が著しいわりに、人柄・日常的判断力や理解力が比較的保たれているなど、認知症の症状がまだらに出る状態のこと。脳血管性認知症の人に現れやすい。 |
慢性関節リウマチ | 介護保険で認定されている特定疾患のひとつ。自己免疫性疾患の一つと考えられ、進行性の慢性に経過する多発性の関節炎をきたす。終局的に関節拘縮、関節強直を呈して日常生活が著しく障害される難治性疾病。 |
慢性閉塞性肺疾患 | 介護保険で認定されている特定疾患のひとつ。気道の狭窄等によって、主に呼気の排出に関して慢性に障害をきたす疾病。慢性気管支炎や肺気腫、気管支喘息など。 |
マンパワー | 人的資源。人口の高齢化が急速に進展し、保健医療・福祉の需要が増大する中で、サービスの担い手である保健医療・福祉の分野のマンパワーの果たす役割はますます重要なものとなっており、その質量両面における一層の充実が強く望まれている。 |
ミーンズ・テスト | 生活保護法に基づいて、生活保護申請者の受給資格を判定するために行われる調査のこと。調査は申請者の収入、資産、またはその両方を対象にして行われ、収入・資産が一定水準を下回ることが受給の要件となる。 |
民間非営利組織 | NPO。民間非営利組織といわれ、社会福祉協議会、ボランティア団体、福祉公社、協同組合等営利を目的とせず、社会的使命を目的としている団体を指す。社会福祉活動では、サービスの新たな供給主体として期待されている。日本では平成10年12月に施工された特定非営利活動促進法により、これらの団体にも法人格の取得が可能となり、その活動の推進が図られている。特定非営利活動促進法により設立された法人を特定非営利活動法人(NPO法人)という。 |
民生委員 | 各市町村の区域ごとに設置される地域の人々の相談役。住民の立場に立って、その要望を関係機関に伝えると共に、一人暮らしの高齢者や障害者などの訪問、相談などの支援を行うボランティア。都道府県知事の推薦により、厚生大臣が委嘱。児童委員を兼務する。任期は3年。 |
ミキサー食 | 咀嚼力、嚥下力の低下により普通の食事が困難な人に対する食事で、常食や軟食として作った食事を、咀嚼力に合わせてミキサーにかけた食事。ミキサー食の粘度は、ポタージュ状が目安。 |
無低老健事業 | 生活困難者に対して、無料または低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業の通称。第二種社会福祉事業とされている。 |
メディカルソーシャルワーカー(MSW) | 医療ソーシャルワーカー。医療機関や保健施設、在宅支援センターなどに勤務する福祉専門家。疾病や心身障害等によって生じる患者や家族の諸問題(経済、職業、家族生活等)を調整、解決するために相談を受け、問題解決を図る社会福祉の専門職。 |
モジュラー車いす | 車いすの各部品が単元化されており、部品の組み換えができ、車輪やシートの位置を調整できるフレームをベースとした車いす。シーティングに配慮されたモジュラー車いすの導入により、要介護者の自立を高め、移乗などの介護者の負担を軽減できる。 |
モニタリング | ケアマネジメントの一過程。実際にサービスが実施されたあと、ケアプランに照らして状況把握を行い、決められたサービスや支援が約束どおり提供されているかどうか、援助内容が妥当であるかまたは効果があったかどうかについて評価・検証すること。 |
夜間せん妄 | 認知症で昼夜が逆転した生活を送る高齢者に多く見られる症状。夜間に興奮・多動となり、意識混濁と幻覚、錯覚、不安、不穏、興奮を示す状態。治療には、興奮状態を鎮めることが大切と言われている。 |
ユニットケア | 高齢者施設の居室を10人程度のグループに分け、それぞれを一つのユニット(生活単位)として、このユニットごとに食事や入浴、施設内の行事など日常生活を送ること。少人数の家庭的な雰囲気の中で生活しながら、個別にケアができるのが特長。ユニットケアと対比して、大規模な人数で集団生活を体験する「雑踏ケア」がある。 |
ユニバーサルデザイン | 障害の有無に関係なく、全ての人が使いやすいように製品、建物、環境をデザインするという概念。1974年、アメリカのメースによって提唱された。 |
要介護状態区分 | 要介護状態を介護の必要の程度をふまえて定められた区分。要介護状態区分としては、要支援を除いて、全面的に介護が必要な「最重度状態」の要介護5から、部分的に介護が必要な「最も軽い状態」の要介護1まで、介護の必要な度合いを5段階に分けた区分のこと。この区分によって、介護保険サービスの支給限度額が決まる。 |
要援護高齢者 | 寝たきり高齢者、介護を要する認知症高齢者、疾病等により身体が虚弱な高齢者等、身体上または精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障のある高齢者をいう。要介護高齢者と虚弱高齢者の総称。 |
要介護者 | 要介護状態にある65歳以上の人(第1号被保険者)、あるいは、要介護状態にある40歳~64歳までの人で、特定疾病によって要介護状態になった人(第2号被保険者)を言う。 |
要介護認定 | 介護保険制度の介護給付を受けようとする者が、要介護状態区分のいずれかに該当する要介護の状態にあるかどうか、市町村が行う認定のこと。被保険者の申請によって、本人の状況を調査し市町村が認定を行う。 |
要介護認定等基準時間 | 要介護認定を受けた人が、どれくらいの介護サービスを必要とするのかを、時間で示した指標。この指標が長いほど、介護度が高いとされる。認定調査票の基本調査の項目とその組み合わせによって心身の状況から推計することができる。 |
要介護認定有効期間 | 介護認定に設けられた6ヵ月~2年間程度の有効期間。この期間内にサービスが利用できる。有効期間が終了した後も引き続きサービスの利用を希望する場合は、有効期間内に更新申請を行う必要がある。 |
要支援者 | 身支度や家事など日常生活に支援が必要な要支援状態にある65歳以上の者か、特定疾病により要支援状態になった40~65歳未満の者をいう。 |
要支援認定 | 介護保険において、予防給付を受けるために必要な認定のこと。要介護状態となるおそれがある状態、すなわち身体上または精神上の障害があるために、一定期問継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態にあるかどうか、市町村が行う認定をいう。 |
横だしサービス | 介護保険の給付外のサービスで、寝具の乾燥や配食、移送など各市区町村独自で必要としたサービスのこと。介護保険外であるため、サービスを受ける場合、全額負担になる。 |
予防給付 | 要支援を対象とした、介護保険の給付のこと。リハビリテーションや家事支援が中心になる。 |
ライフサポートアドバイザー | シルバーハウジングなどの公営住宅に居住している高齢者に対し、必要に応じ、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサービスを行う者。生活援助員ともいう。所属は社会福祉法人などで、ホームヘルパーや介護福祉士などの資格を持っているケースが多い。 |
ライフステージ | 人の一生を乳幼児期、児童期、青年期、壮年期、老年期などと分けた、それぞれの段階を指す。 |
リアリティ・オリエンテーション | グループアプローチのテクニックの一つ。認知症高齢者の見当識障害を解消するための訓練で、現実認識を深めさせることを目的としている。対人関係・協調性を取り戻すことや、残存機能に働きかけることで認知症の進行を遅らせることを期待する療法。 |
理学療法 | 身体に障害のある方に対し、日常生活を送るうえで基本的な動作能力の回復を図る為、治療体操その他の運動療法のほか、電気刺激、マッサージ、温熱などの物理的手段を加えることをいう。 |
理学療法士(PT) | 医師の指示のもとで理学療法を行う専門職。主に人間の身体の物理的な機能の回復、リハビリテーションに関わる専門家。 |
離脱理論 | 老化の社会学的側面に関する理論の一つ。老化に伴う社会からの離脱を受容することが良い適応であるとする考え方。老化によって社会的関係が縮小するのは発達的に避けられないことであり、高齢者自身も社会から離脱を望んでいるためとしている。 |
リバースモーゲージ | 自己所有の不動産を担保として融資を受けて、死後不動産を売却して返済する、不動産担保式融資金融商品。預貯金が少なくても、持家を活用することで老後資金を調達でき、年金を補完できると注目されている。 |
リハビリテーション | 障害、病気、ケガを抱える人が、機能回復や社会復帰を目指す機能回復訓練のこと。 リハビリテーションの理念は、単に運動障害の機能回復訓練の分野をいうのではなく、障害を持つが故に、人間的生活条件から疎外されている者の全人間的復権を目指す技術、および社会的。政策的対応の総合的体系である。 |
リフォームヘルパー | 高齢者や障害者の在宅生活の環境を改善するための住宅改良について、相談に応じたり、助言を行う者。介護福祉士、理学療法士、作業療法士、建築士等が専門的な助言を行う。 |
留置カテーテル | 排尿困難があり、おむつやその他では解決でいない場合、カテーテルを尿道から挿入して固定し脱落しないようにした状態をいう。排尿障害のために頻繁に導尿が必要な場合、膀胱、尿道、前立腺などの手術において感染防止や手術後の安静を保ちたい場合などに行われる。 |
流動食 | 咀嚼しなくても飲み込める流動性の食物や、ゼリーやアイスクリームなど、口の中で流動体になる食物、治療食のひとつ。調理され製品化されたものや、重湯、葛湯、野菜スープ、果汁、牛乳、卵黄などが用いられる。 |
療養病床 | 精神病床、感染症病床、結核病病床以外の、症状が安定した長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。一般病床と違い、機能訓練室、浴室、食堂などが必要となる。 |
レクリエーション | 遊びやゲームを通して生き甲斐のあるライフスタイルを実現し、自分の経験や得意な事を遊びやゲームの中で活かし、社会参加を促していくもの。人間らしく、いきいきと楽しく生きたいという人間の基本的欲求に基づいて、自由時間をはじめ生活全体の中で自発的に行わせる。レクリエーションによって人々は心身の健康を維持・増進させ、より良き人間関係を生み出し、自分自身の可能性を広げることができる。 |
レスパイト・ケア | 障害者や高齢者のケアを行っている家族を一時的に一定の期間、介護から解放することによって、日頃の心身の疲れを回復し、一息つけるようにする援助。サービスとしては、デイサービスやショートステイとも共通する面がある。 |
老化 | 成年期以降加齢とともに不可逆的に起こる心身機能の変化をいう。疾病とは本質的に異なるが、老化が進むことにより疾病にかかりやすく、また治りにくくなる。老化には個人差があり、一律に評価することはできないが、一般的に、行動能力の低下、予備力の減少、防衛機能の低下、回復力の低下、適応力の減退などの特徴が挙げられる。 |
老人居宅生活支援事業 | 老人福祉法に規定する要援護高齢者の居宅生活を支援するための事業の総称。老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。 |
老人クラブ | おおむね60歳以上の高齢者が生きがいと健康作りのため、会員となって結成する自主的な組織。 |
老人デイサービスセンター | 老人福祉施設の一つで、65歳以上の者で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のある者を通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導、洗濯、生活等に関する相談および助言、養護、健康診査等の便宜を適切に供与することができる施設をいう。 |
老人福祉法 | 老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持、生活の安定のために必要な措置を講じて老人の福祉を図ることを目的とする法律。 |
老齢基礎年金 | 国民年金に加入し、要件を満たした者が所定の年齢になってから受給する(給付される)年金のことである。 |
ワーカビリティ | ケースワークの過程において展開されるケースワーカーとクライアントの関係において、クライエントがワーカーの働きかけに応えて、自ら問題解決に取り組んでいこうとする意欲のこと。 |
ワンストップサービス | サービス利用を希望するものが、最初の窓口のみの相談や手続きで、集約してそのサービス提供を受けることができるシステム 。 |